ゴルフ会員権は売却(譲渡)の際に税金が発生することが有ります

1980年前後のバブル期にはゴルフ会員権の価格が暴騰、ゴルフ場も乱立され、節税対策として利用されたりすることもありましたが、バブル崩壊後には価格も落ち着いてきており、資産というよりは会員権サービスのメリットを目的に購入されています。ただし、ゴルフ会員権の売却(譲渡)時には税金が発生することもあります。ゴルフ会員権を売った際に購入代金と比べて利益が出る場合には譲渡益が発生したことになり、確定申告時に税金を納めなければなりません。ゴルフ会員権には2種類のものがあり、特定の会社の株主にならなければ会員となれないタイプのものと、それ以外の会員権に分けられます。

いずれも売却(譲渡)時に利益が出た場合、税金上は譲渡所得となり、事業所得や給与所得などの他の所得と合算して総合課税の対象となります。計算方法は、売却代金から購入代金、譲渡費用(仲介会社に支払う取引手数料)、特別控除額50万円(売却益が出た場合には課税される金額より特別控除額が減額される)を差し引いた金額が課税対象となります。注意点として、購入金額とはゴルフ会員権の価格に名義書き換え料、取引手数料を加えたものを指し、年会費や入会預託金は含まれません。また、保有期間が5年を超える場合には課税金額は2分の1となります。

なお、営利目的で継続的に譲渡が行われている場合には事業所得、雑所得となるケースもあります。前述のバブル崩壊後には価格が暴落することにより、売却時には多くの損失が出るケースが続出しました。この売却損については個人でも損金控除の対象として認められていましたが、平成26年3月31日を持ってこの制度は廃止されています。(法人は従来通りに損金として申告可能です。

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